台湾は、地理的にも非常に日本から近く、親日国としても知られています。また、他の商圏と比較して日本製の商品に対する感度の高さや文化的背景の理解度も深く、日本企業にとって最も身近な市場でもあります。funnelでは、海外進出の第一歩として、台湾市場への進出をお手伝いさせていただいております。
目次
台湾でビジネスを始める
台湾でビジネスを始める際の進出形態はいくつかに分かれますが、次の3つが主な進出形態です。
- 駐在員事務所(辦事處)
連絡事務所と代表者事務所の2種類に分類されますが、いずれも営業行為はできません。前者は台湾におけるいかなる法律行為も会社名義で行うことができないため、駐在員個人名義で法律行為を行う必要があります。後者は必要事項を主観機関に届出る事により業務上の法律行為を行うことができますが、それらは営業行為とみなされることもあるため注意が必要です。 - 支店・支社(分公司)
外国において既に設立され営業を行っている企業が、当局の認可を受けて設立するものです。税金の扱いは現地法人とほぼ同じ扱いを受けます。 - 現地法人(股份有限公司 or 有限公司)
外国人投資条例に基づき、当局に投資許可を申請取得したうえで、台湾現地会社法に基づき設立します。
進出形態ごとの各種比較表
株式会社 (股份有限公司) |
有限会社 (有限公司) |
支店 (分公司) |
駐在員事務所 (辦事處) |
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社名の例 | 〇〇股份有限公司 | 〇〇有限公司 | 日商〇〇股份有限公司 台灣分公司 |
日商〇〇股份有限公司 在臺辦事處 |
利用目的 | 事業全般 | 事業全般 | 事業全般 | 契約や入札など |
管理機関 | 経済部投資審議委員会 経済部商業司 国税局 国貿局 |
経済部投資審議委員会 経済部商業司 国税局 国貿局 |
経済部商業司 国税局 国貿局 |
経済部商業司 国税局 国貿局 |
会社法の扱い | 設立登記 | 設立登記 | 設立登記 | 届出 |
法人格 | あり | あり | ありとみなす | なし |
営業資格 | あり | あり | あり | なし |
株主数 | 2名以上 ※ 法人一人株主可 |
1名以上 | − | − |
取締役数 | 3名以上 | 3名以下 | − | − |
監査役数 | 1名以上 | − | − | − |
責任者(負責人) | 代表取締役 (董事長) |
代表取締役 (董事長) |
支店長 | 所長 |
銀行口座開設 | 責任者が外国籍の場合、事前に台湾の銀行で準備処用口座を開設する必要がある。 台湾入国後、内政部移民署で外国人統一證号を申請した後、 資金を海外の銀行から当該準備処口座に送金する。(310僑外投資) |
銀行口座の事前開設不要 |
設立に要する期間や必要書類等
株式会社 (股份有限公司) |
有限会社 (有限公司) |
支店 (分公司) |
駐在員事務所 (辦事處) |
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設立に要する期間 | 親会社の登記簿謄本、 授権書認証 |
親会社の登記簿謄本、 授権書認証 |
本社登記簿謄本など 書類認証 |
本社登記簿謄本認証 |
会社名審査 | 会社名審査 | 会社名審査 | 訴訟及び非訴訟代理 | |
投資審査 | 投資審査 | 会社住所契約 | 辦事處設立 | |
銀行口座開設 ※ 責任者の出席必須 |
銀行口座開設 ※ 責任者の出席必須 |
銀行口座開設 ※ 代表者の出席可 |
税籍登記 | |
送金 | 送金 | 会社登記 | ||
資金審査 | 資金審査 | 送金 | ||
会社住所契約 | 会社住所契約 | 資金審査 | ||
会社登記 | 会社登記 | 税籍登記 ※ 代表者の出席可 |
||
税籍登記 ※ 責任者の出席必須 |
税籍登記 ※ 責任者の出席必須 |
|||
約40営業日 | 約40営業日 | 約30営業日 | 約12-14営業日 | |
必要書類等 | 親会社登記簿謄本 | 親会社登記簿謄本 | 本社登記簿謄本 | 本社登記簿謄本 |
投資代理人授権書 | 投資代理人授権書 | 本社定款 | 訴訟 及び非訴訟代理人授権書 |
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委託書 | 委託書 | 本社役員会議事録 | ||
分公司訴訟 及び非訴訟代理人授権 |
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分公司責任者授権書 |
納税に関する各種情報
株式会社 (股份有限公司) |
有限会社 (有限公司) |
支店 (分公司) |
駐在員事務所 (辦事處) |
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統一発票 | あり | あり | あり | なし(営業不可) |
営業税税率(VAT) | 5% | 5% | 5% | なし |
法人税(営利事業所得税税率) | 20% | 20% | 20% | なし |
利益配当に関する税率(盈餘分配扣繳稅率) | 21% | 21% | なし | なし |
利益配当に関する税金の徴収 | 台湾企業の規定と同じ。株主への分配の際、台湾に居留する日数が183日超える場合、個人総合所得税を申告する必要があり、183日未満の場合、21%を徴収。 | 税引後利益を本社に送金することは配当に該当しないため、税金が発生しない。 | 台湾で営業活動を行うことができない | |
利益未配当分に関する税率(盈餘不分配加徵稅率) | 5% | 5% | 不要 | なし |
※ 当ページに掲載している情報は、2019年10月4日現在の情報です。
※ 詳細は貴社担当税理士にご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。
台湾進出の各種メリット
台湾への進出に際しては、単に親日国というだけではなく、他の商圏と比較しても様々なメリットがあります。
日台租税協定(2015年11月26日締結)
2015年11月26日に締結された日台租税協定は、2017年1月1日より適用が開始されており、二重課税の排除や税務上の様々な優遇が期待できるというものです。締結以前は税務上不利を被るケースも有りましたが、現在では源泉所得税の低減や出張者の二重課税の解消などの優遇が受けられます。
経済政策や政府の姿勢
台湾の経済は、公正な自由競争の元に企業が発展する自由経済であり、政府のスタンスとしても外資の受け入れに積極的で、企業活動に対しての環境が整っていると言えます。
治安環境
治安・生活環境が良好で外国人の居住に適した地域です。政情が比較的安定していることも治安や生活環境の快適さにつながっています。
台湾の概況
面積
- 3万6,014平方キロメートル
- 九州本島の98%弱
人口
- 2,357万人(2017年現在)
年齢別人口
- 20代〜60代が中心
使用言語(公用語)
- 中国語 /繁体字
民族別構成
- 漢人(閩南系、客家、外省人)(約98%)
- 原住民(約2%)
宗教別構成
- 仏教
- 道教
- キリスト教
引用元:訪日旅行データハンドブック(JNTO)